遺伝子組み換え作物を使った食品には表示義務がありますが、表示対象は5%超かつ重量順で上位3位までの原料が遺伝子組み換え作物であったときのみです。さらに表示対象外最終製品で遺伝子やたんぱく質が検査できない食用油や醤油などは表示を免除されています。EUやオーストラリア、お隣の韓国や台湾と比較しても、日本の表示制度は大変遅れています。
表示対象 | 食用油,醤油等 | 混入許容割合 | |
日本 | 5%超かつ上位3位までの組み換え原料 | 表示対象外 | 5%以下 |
台湾 | 3%超の組み換え原料を含む食品 | 表示対象 | 3%以下 |
韓国 | 検出可能な組み換え原料を含む食品(意図せざる混入は3%まで) | 表示対象外(検討中) | 3%以下 |
EU | 0.9%超の組み換え原料を含む食品および飼料 | 表示対象 | 0.9%以下 |
豪州 | 1%超の組み換え作物を含む食品 | 表示対象外 | 1%以下 |
米国 | 5%超の組み換え作物を含む食品 | 表示対象外 | 5%以下 |
私たちは、以下の改善を要求します。
○社会的検証※の導入により、食用油や醤油なども表示を義務付けること。
○表示対象の原料の使用率限度と混入許容割合を段階的に引き下げること。
※社会的検証 工場への立ち入り検査等により、伝票などの証票類、原料検査などで確認する方法。最終製品での検査は「科学的検証」と呼ばれている。